A 必須条文商法
株式報酬に関する株主総会決議の定め
指名委員会等設置会社を除き、取締役の報酬等として当該株式会社の募集株式を交付する場合には、定款に定めがないときは、株主総会の決議によって当該募集株式の数の上限その他法務省令で定める事項を定めなければならず、株式の数の上限を定めずに具体的な算定方法のみを定めることはできない。
会社法361条1項3号は、令和元年法律第70号による改正(2021年3月1日施行)で設けられた。改正前は、株式の数の上限を定める規定はなかった。 指名委員会等設置会社では404条3項・409条3項の報酬委員会の個別決定が適用される。
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