司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

退職慰労金決議における算定方法の定め

退任取締役の退職慰労金に係る株主総会決議において、確定した額ではなく具体的な算定方法を定めることができる。

会社法361条1項2号の定めである。退職慰労金も在職中の職務執行の対価として支給される限り報酬に含まれる(最判昭和39年12月11日)。

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関連条文

会社法第361条第1項第2号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年商法第21問(取締役の報酬)