条文・判例・学説を体系的に整理
退任取締役の退職慰労金に係る株主総会決議において、確定した額ではなく具体的な算定方法を定めることができる。
会社法361条1項2号の定めである。退職慰労金も在職中の職務執行の対価として支給される限り報酬に含まれる(最判昭和39年12月11日)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。