司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

指名委員会等設置会社の取締役兼務制限

指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の使用人を兼ねることができない。

会社法331条4項により、指名委員会等設置会社の取締役は使用人を兼務できない。

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関連条文

会社法第331条第4項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年商法第20問(株式会社の取締役)