A 必須条文商法
取締役の不当解任と損害賠償
正当な理由がないのに株主総会の決議によって取締役を解任された者は、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
会社法339条2項は、解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し解任によって生じた損害の賠償を請求できると定める。したがって、正当な理由がなければ請求できる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
正当な理由がないのに株主総会の決議によって取締役を解任された者は、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
会社法339条2項は、解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し解任によって生じた損害の賠償を請求できると定める。したがって、正当な理由がなければ請求できる。
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