司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

取締役の不当解任と損害賠償

正当な理由がないのに株主総会の決議によって取締役を解任された者は、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

会社法339条2項は、解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し解任によって生じた損害の賠償を請求できると定める。したがって、正当な理由がなければ請求できる。

トピック

関連条文

会社法第339条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年商法第20問(株式会社の取締役)