A 必須条文商法
取締役解任の株主総会決議による方法
株式会社の取締役の解任は株主総会の決議によるのが原則であり、裁判手続によって取締役の解任を求めるのは役員の解任の訴えによる訴訟手続であって、非訟事件の手続によるものではない。
会社法854条1項は、解任議案が株主総会で否決されたとき等に、一定の株主が訴えをもって解任を請求できると定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社の取締役の解任は株主総会の決議によるのが原則であり、裁判手続によって取締役の解任を求めるのは役員の解任の訴えによる訴訟手続であって、非訟事件の手続によるものではない。
会社法854条1項は、解任議案が株主総会で否決されたとき等に、一定の株主が訴えをもって解任を請求できると定める。
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