A 必須条文商法
利益供与をした取締役の責任
株式会社が当該株式会社の計算において株主の権利の行使に関して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をした取締役は、当該株式会社に対し、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。
会社法120条4項ただし書は、利益の供与をした取締役以外の関与取締役についてのみ、注意を怠らなかったことの証明による免責を認める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社が当該株式会社の計算において株主の権利の行使に関して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をした取締役は、当該株式会社に対し、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。
会社法120条4項ただし書は、利益の供与をした取締役以外の関与取締役についてのみ、注意を怠らなかったことの証明による免責を認める。
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