A 必須条文商法
競業取引と任務懈怠の推定
取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引(競業取引)をした場合に会社に損害が生じたときであっても、当該取締役について任務懈怠が推定される旨の規定はなく、取締役会の承認の有無にかかわらず任務懈怠は推定されない。
会社法423条3項の任務懈怠推定規定は利益相反取引(356条1項2号・3号)に適用されるものであり、競業取引(356条1項1号)には適用されない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引(競業取引)をした場合に会社に損害が生じたときであっても、当該取締役について任務懈怠が推定される旨の規定はなく、取締役会の承認の有無にかかわらず任務懈怠は推定されない。
会社法423条3項の任務懈怠推定規定は利益相反取引(356条1項2号・3号)に適用されるものであり、競業取引(356条1項1号)には適用されない。
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