司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

競業取引と任務懈怠の推定

取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引(競業取引)をした場合に会社に損害が生じたときであっても、当該取締役について任務懈怠が推定される旨の規定はなく、取締役会の承認の有無にかかわらず任務懈怠は推定されない。

会社法423条3項の任務懈怠推定規定は利益相反取引(356条1項2号・3号)に適用されるものであり、競業取引(356条1項1号)には適用されない。

トピック

関連条文

会社法第423条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2022年商法第22問(取締役の会社に対する責任)