司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

監査等委員・監査委員の取締役会招集

取締役会を招集する取締役が定款又は取締役会で定められている場合でも、監査等委員会設置会社の監査等委員会が選定する監査等委員(会社法399条の14)及び指名委員会等設置会社の監査委員会が選定する監査委員(同法417条1項)は、取締役会を招集することができる。

会社法399条の14・417条1項の定めである。

トピック

関連条文

会社法第399条の14e-Gov↗
会社法第417条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2022年商法第21問(大会社の取締役・取締役会)