B 重要条文商法
監査等委員・監査委員の取締役会招集
取締役会を招集する取締役が定款又は取締役会で定められている場合でも、監査等委員会設置会社の監査等委員会が選定する監査等委員(会社法399条の14)及び指名委員会等設置会社の監査委員会が選定する監査委員(同法417条1項)は、取締役会を招集することができる。
会社法399条の14・417条1項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会を招集する取締役が定款又は取締役会で定められている場合でも、監査等委員会設置会社の監査等委員会が選定する監査等委員(会社法399条の14)及び指名委員会等設置会社の監査委員会が選定する監査委員(同法417条1項)は、取締役会を招集することができる。
会社法399条の14・417条1項の定めである。
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