A 必須条文商法
監査等委員である取締役の任期
監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款又は株主総会の決議によってその任期を短縮することはできない。
会社法332条4項により、監査等委員の任期は2年と法定されており、短縮することはできない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款又は株主総会の決議によってその任期を短縮することはできない。
会社法332条4項により、監査等委員の任期は2年と法定されており、短縮することはできない。
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