B 重要条文商法
指名委員会等設置会社の業務決定委任
指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、業務執行の決定を執行役に委任することができ、募集株式の発行、多額の借財並びに支配人その他の重要な使用人の選任及び解任の各決定も、416条4項ただし書の列挙事項に含まれないため、執行役に委任することができる。
会社法416条4項ただし書の列挙事項は、株主総会に提出する議案の内容の決定、執行役の選任・解任、株式交換契約等である。
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