A 必須条文商法
非社外取締役と業務執行取締役の地位
指名委員会等設置会社を除く取締役会設置会社において、社外取締役でない取締役が当然に業務執行取締役となるわけではなく、代表取締役以外の取締役が業務を執行するには、取締役会の決議によって業務を執行する取締役として選定される必要がある。
会社法363条1項による。指名委員会等設置会社では415条により取締役は原則として業務執行できず、418条の執行役の職務と区別される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
指名委員会等設置会社を除く取締役会設置会社において、社外取締役でない取締役が当然に業務執行取締役となるわけではなく、代表取締役以外の取締役が業務を執行するには、取締役会の決議によって業務を執行する取締役として選定される必要がある。
会社法363条1項による。指名委員会等設置会社では415条により取締役は原則として業務執行できず、418条の執行役の職務と区別される。
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