B 重要条文商法
内部統制システム整備決定の委任禁止
監査役会設置会社(大会社)、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社のいずれにおいても、取締役会は、内部統制システムの整備に係る決定を取締役(又は執行役)に委任することができない。
会社法362条4項6号・5項、399条の13第1項1号ハ・2項、416条1項1号ホ・2項・3項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
監査役会設置会社(大会社)、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社のいずれにおいても、取締役会は、内部統制システムの整備に係る決定を取締役(又は執行役)に委任することができない。
会社法362条4項6号・5項、399条の13第1項1号ハ・2項、416条1項1号ホ・2項・3項による。
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