A 必須判例商法
代理人資格制限定款と法人株主の従業員
議決権行使の代理人を株主に限る定款の定めがあっても、法人株主がその職員又は従業員を代理人として議決権を行使させることは、特段の事情のない限り総会が攪乱されるおそれはなく、定款の規定に反しない。
最判昭51.12.24(民集30巻11号1076頁)の判示による。
昭和51年12月24日最高裁第二小法廷民集30巻11号1076頁(株式会社総会決議取消請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和51年12月24日 | 民集30巻11号1076頁 | 株式会社総会決議取消請求 |
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