B 重要その他商法
法人従業員の代理行使と受付判断の困難
代理人資格を株主に限る定款を有効としつつ、総会の攪乱のおそれがない場合には株主でない者による代理行使も定款に反しないとする判例の考え方に対しては、総会当日の受付担当者が個々の代理人の入場の可否を判断する際に判断に窮する場合があり不安定であるとの批判が成り立つ。
最判昭43.11.1・最判昭51.12.24参照。
昭和51年12月24日最高裁第二小法廷民集30巻11号1076頁(株式会社総会決議取消請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和51年12月24日 | 民集30巻11号1076頁 | 株式会社総会決議取消請求 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和43年11月1日 | 民集22巻12号2402頁 | 株主総会決議無効確認請求 |
文献出典
- 江頭憲治郎 — 株式会社法 第9版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 商法 | 第43問(株主総会代理人制限) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。