A 必須判例商法
議決権代理人を株主に限る定款の効力
株主総会における議決権行使の代理人の資格を株主に限る旨の定款の定めは、株主総会が株主以外の第三者によって攪乱されることを防止する趣旨の合理的な理由による相当程度の制限として有効である。
最判昭43.11.1(民集22巻12号2402頁)の判示による。
昭和43年11月1日最高裁第二小法廷民集22巻12号2402頁(株主総会決議無効確認請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和43年11月1日 | 民集22巻12号2402頁 | 株主総会決議無効確認請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 商法 | 第43問(株主総会代理人制限) |
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