A 必須条文商法
総会の重大な手続瑕疵と裁量棄却
株主総会招集の手続又は決議の方法に性質、程度等から見て重大な瑕疵がある場合には、その瑕疵が決議の結果に影響を及ぼさないと認められるときでも、裁判所は決議取消請求を棄却することはできない(裁量棄却は違反事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさない場合に限られる)。
最判昭46.3.18(民集25巻2号183頁)・会社法831条2項による。
昭和46年3月18日最高裁第一小法廷民集25巻2号183頁(株主総会決議無効確認請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和46年3月18日 | 民集25巻2号183頁 | 株主総会決議無効確認請求 |
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