A 必須判例商法
決議取消訴訟の出訴期間後の事由追加
株主総会決議取消しの訴えは決議の日から3か月以内に提起しなければならず、訴え提起後であっても、出訴期間経過後に新たな取消事由を追加して主張することは許されない。
会社法831条1項・最判昭51.12.24(民集30巻11号1076頁)による。
昭和51年12月24日最高裁第二小法廷民集30巻11号1076頁(株式会社総会決議取消請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和51年12月24日 | 民集30巻11号1076頁 | 株式会社総会決議取消請求 |
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