条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会設置会社の代表取締役が取締役会決議に基づかないで株主総会を招集し決議がされた場合には、株主は株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
会社法298条4項・831条1項1号による。
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