条文・判例・学説を体系的に整理
議決権を行使できる株主の数が千人以上の株式会社は、定款の定めの有無にかかわらず、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない(会社法298条2項、上場会社で法務省令が定めるものを除く)。
会社法298条2項の定めである。
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