司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

議決権株主千人以上の書面投票の必須化

議決権を行使できる株主の数が千人以上の株式会社は、定款の定めの有無にかかわらず、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない(会社法298条2項、上場会社で法務省令が定めるものを除く)。

会社法298条2項の定めである。

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関連条文

会社法第298条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年商法第41問(取締役会設置会社の株主総会)