条文・判例・学説を体系的に整理
会社の解散の決議と、吸収合併消滅株式会社における吸収合併契約の承認の決議は、いずれも特別決議(会社法309条2項11号、12号)であり、決議要件が同じである。
会社法309条2項11号・12号による。
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