条文・判例・学説を体系的に整理
株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとする旨を定めた場合、会社法上の公開会社でない会社であっても、株主総会の招集通知の発出の日から株主総会の日までの期間を1週間に短縮することはできない。
会社法299条1項の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。