司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

書面投票制度と招集期間

株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとする旨を定めた場合、会社法上の公開会社でない会社であっても、株主総会の招集通知の発出の日から株主総会の日までの期間を1週間に短縮することはできない。

会社法299条1項の定めによる。

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関連条文

会社法第299条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年商法第41問(取締役会設置会社の株主総会)