司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ6,421 / 14,461次へ
A 必須条文商法

書面投票制度の強制

書面議決権行使の定めは、対象事項の全部につき議決権を行使できない者を除く株主が1000人以上の場合に原則として必要であり、会社法298条2項ただし書所定の上場会社には例外があるが、大会社かどうかだけでは決まらない。

会社法298条2項・3項による。取締役会設置会社では招集時に定める目的事項について議決権を行使できない株主を除いて数え、上場会社のうち法務省令で定めるものを2項ただし書で除外する。

トピック

関連条文

会社法第298条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2015年商法第19問(株主総会)
司法試験2011年商法第42問(株主総会)
予備試験2011年商法第21問(株主総会)