司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

公開会社の招集通知期間

会社法上の公開会社においては、株主総会の招集通知は、株主総会の日の2週間前までに株主に対して発しなければならず、定款でこれより短い期間を定めることはできない。

会社法299条1項は、期間の短縮を公開会社でない株式会社に限って認めている。

トピック

関連条文

会社法第299条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年商法第20問(株主総会)
司法試験2011年商法第42問(株主総会)
予備試験2011年商法第21問(株主総会)