司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

総会延期続行の決議後の招集手続の不要

株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、後日開催されるその株主総会について、改めて招集の決定や招集通知をする必要はない。

会社法317条は、この場合に298条・299条を適用しないと定める。

トピック

関連条文

会社法第317条e-Gov↗
会社法第298条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第41問(公開大会社の株主総会)
予備試験2012年商法第19問(公開大会社の株主総会)