A 必須条文商法
総会延期続行の決議後の招集手続の不要
株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、後日開催されるその株主総会について、改めて招集の決定や招集通知をする必要はない。
会社法317条は、この場合に298条・299条を適用しないと定める。
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株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、後日開催されるその株主総会について、改めて招集の決定や招集通知をする必要はない。
会社法317条は、この場合に298条・299条を適用しないと定める。
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