条文・判例・学説を体系的に整理
株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
会社法316条1項の定めである。
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