条文・判例・学説を体系的に整理
株主総会の決議の取消しの訴えは、民事訴訟法261条により、総株主の同意を得なくても取り下げることができる(相手方が本案について弁論等をした後は相手方の同意を要する)。
民事訴訟法261条1項・2項の定めによる。
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