C 補足その他商法
書面と電子の議決権重複行使の取扱規定
取締役会が、書面による議決権行使と電磁的方法による議決権行使のいずれもすることができる旨を定めた場合には、株主が同一の議案につき両方の方法により重複して内容の異なる議決権の行使をしたときの取扱いに関する事項を定めることができる。
会社法施行規則63条4号ロによる。
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文献出典
- 田中亘 — 会社法 第5版(東京大学出版会、2025)
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