B 重要判例商法
選任された取締役の共同訴訟参加
取締役の選任を目的とする株主総会につきその決議の取消しの訴えが提起された場合、その決議により選任された取締役は、会社の共同訴訟人としてその訴訟に参加することはできない。
最判昭36.11.24(民集15巻10号2583頁)は、共同訴訟人として参加するには、被告となりうる適格を有することが必要であるとした。
昭和36年11月24日最高裁第二小法廷民集15巻10号2583頁(株主総会決議取消請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和36年11月24日 | 民集15巻10号2583頁 | 株主総会決議取消請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2013年 | 商法 | 第26問(決議取消しの訴え) |
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