A 必須条文商法
同一議案の再提出制限
同一議案につき、議決権を行使できる総株主の議決権の原則10分の1以上(定款で引き下げた場合はその割合以上)の賛成を得られなかったときは、その日から3年を経過しない限り実質的に同一の議案を提出できない。
会社法304条ただし書の定めによる。
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同一議案につき、議決権を行使できる総株主の議決権の原則10分の1以上(定款で引き下げた場合はその割合以上)の賛成を得られなかったときは、その日から3年を経過しない限り実質的に同一の議案を提出できない。
会社法304条ただし書の定めによる。
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