条文・判例・学説を体系的に整理
公開会社において、株主が取締役に対し一定の事項を株主総会の議題とすることを請求するためには、株主総会の日の8週間前までに請求する必要があり、定款で3か月前までとすることはできない。
会社法303条2項は、8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間)と定める。
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