司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

株主総会検査役の選任

会社は、株主の同意がなくても、株主総会に係る招集手続及び決議の方法を調査させるため、その株主総会に先立ち、裁判所に対し検査役の選任の申立てをすることができる。

会社法306条1項の定めによる。

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関連条文

会社法第306条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第42問(招集・株主提案権)