条文・判例・学説を体系的に整理
会社は、株主の同意がなくても、株主総会に係る招集手続及び決議の方法を調査させるため、その株主総会に先立ち、裁判所に対し検査役の選任の申立てをすることができる。
会社法306条1項の定めによる。
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