司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

株主による総会招集

株主が取締役に対し適法に株主総会の招集を請求したにもかかわらず遅滞なく招集手続が行われない場合、その株主は裁判所の許可を得て自ら株主総会を招集することができる。

会社法297条4項1号の定めである。

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関連条文

会社法第297条第4項第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第42問(招集・株主提案権)