条文・判例・学説を体系的に整理
株主が取締役に対し適法に株主総会の招集を請求したにもかかわらず遅滞なく招集手続が行われない場合、その株主は裁判所の許可を得て自ら株主総会を招集することができる。
会社法297条4項1号の定めである。
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