条文・判例・学説を体系的に整理
株主総会決議の取消しの訴えに係る請求を認容する確定判決は第三者に対してもその効力を有するが(対世効)、その請求を棄却する確定判決は第三者に対してはその効力を有しない。
会社法838条の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。