条文・判例・学説を体系的に整理
株主総会における取締役選任決議の取消しの訴えと、同じ株主総会における計算書類承認決議の取消しの訴えが同時に係属しても、その弁論及び裁判を併合する必要はない。
会社法837条は、同一の請求を目的とする訴えについて併合を義務付ける。
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