司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

決議取消訴訟の弁論併合

株主総会における取締役選任決議の取消しの訴えと、同じ株主総会における計算書類承認決議の取消しの訴えが同時に係属しても、その弁論及び裁判を併合する必要はない。

会社法837条は、同一の請求を目的とする訴えについて併合を義務付ける。

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関連条文

会社法第837条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2014年商法第26問(株主総会決議の取消し)