司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

議決権なき株主への招集通知

株主総会の招集の通知は、その株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主に対しては、することを要しない。

会社法298条2項括弧書・299条1項による。

トピック

関連条文

会社法第298条第2項e-Gov↗
会社法第299条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第41問(株主の議決権)
予備試験2013年商法第19問(株主の議決権)