B 重要判例商法
共有株式の共有者全員の共同議決権行使
株式の共有者が権利行使者の指定及び会社に対する通知を欠く場合でも、共有者全員が議決権を共同して行使するときは、会社から議決権の行使を認めることは許される。
最判平成11年12月14日(集民195号715頁)の判示である。
平成11年12月14日最高裁第三小法廷集民195号715頁(取締役会決議無効確認、臨時株主総会決議不存在確認等請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成11年12月14日 | 集民195号715頁 | 取締役会決議無効確認、臨時株主総会決議不存在確認等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2015年 | 商法 | 第18問(株式の共有) |
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