A 必須判例商法
指定された権利行使者による議決権行使
株式の共有者が権利行使者を指定して会社に通知した場合、株主総会の決議事項について共有者間に意見の相違が生じたときであっても、指定された権利行使者は自己の判断に基づいて議決権を行使することができる。
最判昭和53年4月14日(民集32巻3号601頁)は、有限会社の持分の共有者が選定し届け出た被選定者は、共有者間に意見の相違があっても自己の判断に基づき議決権を行使しうるとした。
昭和53年4月14日最高裁第二小法廷民集32巻3号601頁(社員総会決議無効確認)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和53年4月14日 | 民集32巻3号601頁 | 社員総会決議無効確認 |
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