A 必須判例商法
株式共同相続人の決議不存在確認適格
株式を2以上の者が共同して相続し、そのうちの1人が共有者として株主総会決議不存在確認の訴えを提起する場合において、権利行使者の指定及び会社に対する通知を欠くときは、特段の事情がない限り原告適格は認められない。
最判平成2年12月4日(民集44巻9号1165頁)の判示である。
平成2年12月4日最高裁第三小法廷民集44巻9号1165頁(株主総会決議不存在確認)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成2年12月4日 | 民集44巻9号1165頁 | 株主総会決議不存在確認 |
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