条文・判例・学説を体系的に整理
会社法上の公開会社においては、株主総会の招集通知は口頭ですることができない。
取締役会設置会社の招集通知は書面でしなければならず(会社法299条2項2号)、公開会社は取締役会を置かなければならない(327条1項1号)。
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