条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会設置会社であっても、公開会社でない株式会社は、書面・電磁的方法による議決権行使を定めたときを除き、株主総会の招集通知を株主総会の日の1週間前までに発すれば足り、公開会社であるか否かにかかわらず2週間前までに発しなければならないわけではない。
会社法299条1項の定めである。
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