司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

取締役会設置会社の招集期間

取締役会設置会社であっても、公開会社でない株式会社は、書面・電磁的方法による議決権行使を定めたときを除き、株主総会の招集通知を株主総会の日の1週間前までに発すれば足り、公開会社であるか否かにかかわらず2週間前までに発しなければならないわけではない。

会社法299条1項の定めである。

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関連条文

会社法第299条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2015年商法第19問(株主総会の招集)