A 必須条文商法
株主総会招集請求権
定款に別段の定めがない限り、取締役に対し株主総会の招集を請求した株主の有する議決権が総株主の議決権の100分の3に満たないときは取締役はその請求を拒むことができ、このような一定割合以上の議決権を要件とする少数株主権は株式の数に比例しない取扱いであるから、株主平等の原則の例外にあたる。
会社法297条1項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
定款に別段の定めがない限り、取締役に対し株主総会の招集を請求した株主の有する議決権が総株主の議決権の100分の3に満たないときは取締役はその請求を拒むことができ、このような一定割合以上の議決権を要件とする少数株主権は株式の数に比例しない取扱いであるから、株主平等の原則の例外にあたる。
会社法297条1項の定めによる。
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