A 必須条文商法
非取締役会設置会社の招集通知
取締役会設置会社でない会社において、書面又は電磁的方法による議決権行使を定めない場合には、株主総会の目的事項を定めたときでも、その事項を招集通知に記載することを要しない。
会社法299条2項・4項による。この場合、招集通知を書面でする必要もない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会設置会社でない会社において、書面又は電磁的方法による議決権行使を定めない場合には、株主総会の目的事項を定めたときでも、その事項を招集通知に記載することを要しない。
会社法299条2項・4項による。この場合、招集通知を書面でする必要もない。
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