司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

非取締役会設置会社の招集通知

取締役会設置会社でない会社において、書面又は電磁的方法による議決権行使を定めない場合には、株主総会の目的事項を定めたときでも、その事項を招集通知に記載することを要しない。

会社法299条2項・4項による。この場合、招集通知を書面でする必要もない。

トピック

関連条文

会社法第299条第4項e-Gov↗
会社法第299条第1項e-Gov↗
会社法第299条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2026年商法第20問(株主総会の招集)
予備試験2015年商法第19問(株主総会の招集)