B 重要条文商法
議決権行使書面と代理人行使
株主が議決権行使書面を株式会社に提出した場合でも、同一の議案について代理人によって議決権を行使することができる。
会社法310条1項は株主に代理人による議決権行使を認めており、311条1項は議決権行使書面による行使の方法を定めるにとどまり、議決権行使書面を提出した株主が同一議案につき代理人によって議決権を行使することを禁ずる規定は置かれていない。したがって代理人による行使は可能である。
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