条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社は、株主が代理人によってその議決権を行使することができない旨を定款で定めることができない。
会社法310条1項は、定款による別段の定めを許す文言を置いていない。代理人の資格を株主に限る定款の規定は有効とされる(最判昭和43年11月1日)。
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