A 必須条文商法
株主総会の目的事項外決議
取締役会設置会社では、株主総会は、会社法に別段の定めがある場合を除き、株主総会の目的とされた事項以外の事項について決議をすることができないが、取締役会設置会社でない会社では、目的事項以外の事項についても決議をすることができる。
会社法309条5項は、取締役会設置会社においては、株主総会は298条1項2号の目的である事項以外の事項については決議をすることができないと定める(ただし書で、316条1項・2項に規定する者の選任及び398条2項の会計監査人の出席を求めることは例外)。同項は取締役会設置会社の規定であり、取締役会設置会社でない会社には適用されないので、目的事項以外の決議も可能である。
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