B 重要条文商法
招集手続省略の株主総会
株主の全員の同意を得て招集の手続を経ることなく株主総会を開催するときは、株主の同意は書面又は電磁的記録によることを要しない。
会社法300条は、株主全員の同意があるときは招集の手続を経ることなく株主総会を開催できると定めるのみで、同意の方式に制限を設けていない(決議の省略を定める319条1項が書面又は電磁的記録による同意を要求するのと異なる)。したがって同意は書面又は電磁的記録によることを要しない。
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