条文・判例・学説を体系的に整理
株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使できることとした場合でも、株主総会を開催することを要する。
書面による議決権行使(会社法298条1項3号・311条)は、招集された株主総会を前提とする。
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