A 必須条文商法
株主総会の権限範囲
取締役会設置会社においては、株主総会は法定事項及び定款に定めた事項に限り決議できるが、取締役会設置会社でない会社では会社に関する一切の事項について決議できる。
会社法295条1項は株主総会に会社に関する一切の事項の決議権を認める一方、同条2項は取締役会設置会社について法定事項及び定款所定事項に権限を限定する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会設置会社においては、株主総会は法定事項及び定款に定めた事項に限り決議できるが、取締役会設置会社でない会社では会社に関する一切の事項について決議できる。
会社法295条1項は株主総会に会社に関する一切の事項の決議権を認める一方、同条2項は取締役会設置会社について法定事項及び定款所定事項に権限を限定する。
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