B 重要判例商法
株主総会の議決権行使代理人資格の制限
会社は定款の定めによって株主総会における議決権行使の代理人の資格を当該会社の株主に限ることができ、その趣旨は株主総会が株主以外の第三者によって攪乱されることを防止し会社の利益を保護することにあって、会社支配の公正維持を目的とするものではない。
最判昭和43年11月1日(民集22巻12号2402頁)は、このような定款の規定は合理的な理由による相当程度の制限であり、有効であるとした。
昭和43年11月1日最高裁第二小法廷民集22巻12号2402頁(株主総会決議無効確認請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和43年11月1日 | 民集22巻12号2402頁 | 株主総会決議無効確認請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 商法 | 第19問(会社支配の公正) |
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