A 必須条文商法
相互保有株式の議決権制限
株式会社がその株主である他の株式会社の議決権の総数の4分の1以上を有する場合には、当該他の株式会社は当該株式会社の株主総会において議決権を有せず、この制限は株式の相互保有による議決権行使の歪曲化を防止し会社支配の公正を維持することを目的とする。
会社法308条1項括弧書の定めである。昭和56年商法改正の立案担当者は、相互保有による議決権の歪曲化や資本の空洞化を防ぐためと説明している。
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